署名認証 (Signature Authentication)
契約書・委任状・銀行書類への署名を公証人面前で行い、本人性を認証。
NYC Legal & Notary Service — タイ弁護士会 (Lawyers Council of Thailand) 認定の公証人弁護士が、バンコクおよび全国 77 県で日本人クライアントをサポート。
契約書・委任状・銀行書類への署名を公証人面前で行い、本人性を認証。
パスポート・在留カード・卒業証明書・登記簿等の写しを原本と照合し認証。
登記簿・取締役会議事録・株主名簿・定款等を海外銀行口座開設・M&A 用に公証。
独身証明・収入証明・宣誓陳述書等を、ビザ申請や海外裁判所提出用に作成。
日本の不動産売却、相続、銀行口座管理等を委任する委任状の公証。
日タイ・日英の文書翻訳と公証人による翻訳認証。
Notary + タイ外務省 (MFA) + 日本大使館の 3 段階認証を一括代行。
日本にいるお客様もビデオ会議で公証可能 (一部書類)。
基本料金は謄本認証で 500 バーツから。委任状・宣誓供述書・会社書類は 1,500-3,500 バーツ/通。Notary + MFA + 日本大使館の完全パッケージは 4,500-8,000 バーツ/通。請求書・領収書発行可。
バンコク本店 (ラチャダーピセーク) を拠点に、プーケット、チェンマイ、パタヤ、サムイ等の日本人居住地・赴任地もカバー。全国 77 県で出張公証対応可能。
日本語、英語、タイ語、中国語、韓国語、ロシア語、フランス語、ドイツ語等 30 言語以上の翻訳および公証認証に対応。
Notary 単独では不可。タイ外務省 (MFA) と在タイ日本大使館の 2 段階領事認証を経ることで日本の法務局・裁判所・金融機関等で有効になります。
可能です。原本を EMS で当社にお送り頂ければ手続き後返送します。一部書類はオンライン公証 (RON) 対応可。
はい。当社 6 名の公証人全員がタイ弁護士会 (Lawyers Council of Thailand) 発行の Notarial Services Attorney ライセンスを保有しています。
バンコク市内であれば即日対応可能。MFA + 大使館の領事認証も特急で 1-2 営業日に短縮できます。
はい。日本法人・タイ法人どちらの宛名でも完全な税務インボイスを発行できます。
在タイ日本人・日系企業のお客様が公証手続きで実際によく遭遇する具体的な疑問点(大使館領事認証、戸籍謄本、相続、不動産売却委任状)に詳しくお答えします。
在タイ日本国大使館 (バンコク、Wireless Road) の領事認証は、原則として申請後 2 営業日後に交付されます。事前予約は不要ですが、申請受付時間は平日 8:30〜11:30 のみ (午後は受付不可)。窓口で本人または代理人が申請書 + Notary 認証済み文書 + MFA 認証済み文書一式を提出します。当社では Notary + タイ外務省 (MFA) + 日本大使館の 3 段階を完全代行可能で、お客様は来店不要、通常 7〜10 営業日で全工程完了し EMS で日本へ発送します。
可能です。日本のご家族または委任した司法書士に取得を依頼し、原本を国際 EMS で当社に送付してください。当社にて ① 日泰翻訳 (登録翻訳士) ② 公証人による翻訳認証 ③ タイ外務省 (MFA) 認証 ④ (必要時) 在タイ日本大使館の領事認証、を一括で行います。タイの婚姻登録、配偶者ビザ申請、不動産取引等で頻繁に使用されます。発行から 3 ヶ月以内の戸籍謄本が要求されるケースが多いので、取り寄せのタイミングにご注意ください。
できます。日本の不動産売買、相続登記、預貯金解約等のための委任状は、日本の法務省・法務局の要求する形式 (在外公館用委任状) に準じて作成し、Notary + MFA + 在タイ日本大使館の 3 段階認証を経ることで、日本の登記官・銀行・税務署で有効になります。当社では日本の司法書士・弁護士からのドラフトをお預かりし、公証人面前での署名 → 認証 → 国際郵送までを一括代行。相続案件で兄弟姉妹が複数国に居住している場合の同時手続きも対応可。
はい。当社は在タイ日本企業向けに年間 800 件以上の公証実績があり、JCC メンバー企業様には:① 専任日本語アカウントマネージャーの配置 ② 法人税務インボイス即日発行 ③ 工場・本社へのオンサイト出張公証 (バンコク、アユタヤ、チョンブリ、ラヨーン、シラチャ) ④ 急ぎの取締役会決議・株主総会議事録の翌日 MFA 認証 ⑤ 駐在員のパスポート謄本認証の月次まとめサービス、を提供。詳細はお問い合わせ時に“JCC 会員”とお伝えください。
対応可能です。ただしタイは現時点 (2026 年) でハーグ条約 (アポスティーユ条約) に未加盟のため、タイ発行文書については Apostille は付与できず、従来の領事認証 (Legalization) ルートとなります。一方、日本発行文書 (戸籍謄本、卒業証明書等) でタイ国内使用のために Apostille が必要な場合は、日本の外務省で Apostille を取得した上で当社にて日泰翻訳と公証認証を行います。日本がハーグ加盟国であるため、相手国がハーグ加盟国であれば Apostille のみで完結します。
在留邦人の死亡時、相続関係手続きで必要となるタイ国内の財産 (銀行預金、不動産、車両等) の名義変更には:① タイの病院発行の死亡診断書 → 翻訳 + 公証 + MFA + 日本大使館認証 ② タイの Amphoe で発行される死亡証明書 (Mor Tor 14) → 同上 ③ 相続人代表の身分証明 + 委任状 → 在日本の公証役場 + 外務省 Apostille (日本側) → タイで再認証、が必要です。当社は遺族の方の心理的負担を軽減するため、葬儀社・大使館・銀行・弁護士との橋渡しまで含めたパッケージ対応をしています。
Non-O リタイアメントビザ (50 歳以上) の更新時、年金証明書または銀行残高証明書 (タイ国内銀行 80 万バーツ以上) を提出します。日本から年金証明書を取り寄せる場合、年金事務所発行の証明書 → 日本外務省 Apostille → タイ語翻訳 + 公証 → イミグレーション提出、の流れになります。日本大使館での領事認証ルートも可能ですが、Apostille の方が迅速 (約 1 週間短縮) です。配偶者ビザ (タイ人配偶者) の場合、戸籍謄本翻訳公証も追加で必要となります。
可能です。日本の運転免許証を当社にて ① 日英 + 日泰翻訳 ② 公証人による翻訳認証、を行うことで、タイ国内での運転免許切替申請、長期滞在国 (シンガポール、マレーシア、UAE 等) での運転免許取り直し、レンタカー利用等に使用できます。注意:タイ国内での短期運転には日本発行の国際運転免許証 (ジュネーブ条約) が必要で、翻訳公証だけでは不可。タイ免許への切替には、当社翻訳公証 + パスポート + 居住証明 (Certificate of Residence) で陸運局申請が可能です。
LINE、メール、お電話で日本語スタッフがすぐに対応します。